前回は行政書士の自宅開業についての考察(1)として自宅開業のメリット・デメリットについて考察しました。今回はそれに付随して、自宅開業に向く人か向かない人について言及していきます。
自宅開業に向く人/向かない人
自宅開業に向いている人
- ON/OFFの切り替えが上手
- 自宅でもマイペースに延々仕事or勉強に集中できる
- 自分で手を動かしてコツコツと結果を出せる
- 目標を決めてそれに向かって計画を立て、実際に実行することが得意
自宅開業に向かない人
- 人の目がないと集中できない
- ついついTVやネットサーフィンを見てダラダラ過ごしてしまう
- 自分を甘やかしがち
- 気分屋
- 環境に弱い
自宅開業には、人によってはっきり「向き不向き」がある
ここで伝えたいのは自宅開業に向いている人が優れていて、そうでない人が優れていない、というわけではなく、自宅開業には向き不向きがある、ということです。
自宅開業は、条件的な面で言えば家賃が節約できるなど多大なメリットがあるのですが、「実際に自宅開業をしてみたが自己管理が全然できなかった」「事務所があったほうが頑張れる」という人も沢山います。それほど、環境の力というものは大きく、人が思っている以上に自分を左右します。
1)条件だけで自宅開業を選んで、失敗した行政書士Aさんの話
私の知っている行政書士さんでも、一度自宅兼事務所で開業したものの、仕事に全く集中できずに顧客に迷惑をかけてしまった、という方がいました。その方(Aさん)はなんとか自宅で仕事ができるように色々と試行錯誤はしたものの結局うまくいかず、自己嫌悪に陥るループにはまってしまったとのこと。
Aさんは結局半年近く自宅件事務所で試行錯誤をしていたのですが状況が変わらず、収入も減ってしまったので、その後一念発起して親戚にお金を借り、外部に事務所を借りて環境を変えることで、仕事にも精が入るようになり、仕事が段々と上向いていき、今では立派な独立開業の行政書士さんになっています。
Point:自宅開業が向かない人もいるということを知る
Aさんのように、自宅開業が上手くいかない人でも、環境を変えて事務所を構えることでうまくいった、という例は意外と沢山あるのです。自宅でうまく仕事ができないからといって、自分を責める必要はありません。
もちろん自宅開業でも空間の工夫などをすることによって解消出来る場合がありますが、私は、基本的に仕事のON/OFFの切り替えが上手でない人、自宅ではなかなか勉強や仕事ができないという人には自宅開業は向かないと考えています。
2)自宅作業が全く苦にならない、行政書士Bさんの話
逆に、私の知り合いで自宅開業でうまくいっている人もいます。その方(Bさん)は仕事のON/OFFの切り替えが上手で、自宅でもずっと勉強や仕事に集中できるタイプの人でした。
開業当初、Bさんは自宅でコツコツとマーケティング用のWebサイトを作成し、業務内容的にも打ち合わせは電話やメール等で済むようなものを専業とすることで、自宅でも問題なく顧客がついて業務実績を積み重ね始めていました。
本人的にはそのままずっと自宅で仕事を続けられる状況にあったのですが、自宅開業だったため、自宅住所がずっと公開状態になっていることが嫌だったようで、少しして外部にかなり安い価格で事務所を借りていました。その事務所は「自宅の連絡先を記載したくない」という理由で借りていて、打ち合わせスペースなどもある所だったのですが、実際にはほとんど事務所にはいかず、対外用としてあるだけでほとんど自宅で仕事をしていました。
Point:事務所を借りるにも様々なパターンがある
王道として一般的に語られるのは「自宅で開業し、業績が伸びたら事務所を借りてそこで仕事をする」というものですが、Bさんのようにどういう目的で事務所を借りてつかうのか、というのも人によって様々に異なります。行政書士の事務所は基本的にドアで仕切られた個室である必要がありますが、例えば自宅を事務所としつつ、普段はシェアオフィスに出入りして色々な人との交流を持つというのも手です。
自宅開業は、期間を決めて試してみることがオススメ
Aさん、Bさんどちらの例からも言えることですが、資金がない場合は3ヶ月〜半年くらいの間で、まずは自宅開業で自分がどこまで出来るかを試してみて、自宅開業でやっていけるかどうかを試してみる、というのがよいと思います。
もちろん資金に余裕があって事務所を借りるのも良いと思いますが、資金に余裕がないうちはやはり自宅開業の方が低リスクです。自宅開業で頑張ってみてどうしてもダメなら環境を変える、というのもアリだということを覚えておいてください。
自宅兼事務所にする場合の注意点
なお、自宅を事務所にするにあたって、注意しなければならない点として、賃貸物件の場合、大家さんの承諾が必要になります。また、自己所有物件であっても、それがマンション等の共有物件の場合、管理規約によって事務所としての使用が認められていないことも多いので注意が必要です。
顧客の出入りがなければ問題ない場合も
どちらの場合も、大家さんやマンションの管理組合に「依頼者の元へ出向くスタイルでの行政書士事務所の開業を予定しており、実際にはマンションに顧客が出入るすることはない」といったような形で伝えることで許可がもらえる場合もあります。
もちろんその場合でも許可が得られるかどうかは確実ではありませんし、そう伝えておいて実際には顧客の出入りがある、というのことはやってはいけないことですので、自宅開業を考える際には周りの方に迷惑がかからないよう、きちんと許可を取った上で事務所を登録を進めましょう。