行政書士会とは?

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行政書士バッジ

行政書士試験に合格したとしても、そのままでは行政書士として活動することは出来ません。行政書士として業務を行うには、各都道府県の行政書士会への登録が必要になります。では、この行政書士会とは何なのでしょうか。

行政書士会について

行政書士会は各都道府県ごとにある

行政書士会は、全国47 都道府県ごとに一つずつ存在し、行政書士として活動を行うにはこの行政書士会に入会・登録する必要があります。原則として、出身地や受験地に関係なく、設けた事務所の所在地が属する都道府県の区域に設立されている行政書士会の会員になります。 

行政書士会への登録には入会金・月会費が必要

行政書士会への登録には、20〜30万円の入会金を支払って登録する必要があり、登録後も月あたり数千円の費用がかかります。。各行政書士会ごとに入会金や月会費の支払いスパンは異なります。各行政書士会への入会金・登録費用、月会費などはこちらからも御確認可能です。

日本全国・各都道府県の行政書士会の一覧

行政書士会で行っていること

各都道府県の行政書士会では、行政書士向けの研修会の実施をはじめとする会員の指導・教育や必要事項の連絡、無料相談会や会報の発行などを通じた行政書士制度の広報、さらに会員の品位保持や業務の改善進歩に関する事業を行っています。

また行政書士会にもさらに下部団体として支部があり、市役所での市民相談など地域に密着した活動を広く 展開しています。反対に、上部団体として全国47 都道府県の 各行政書士会が加入する日本行政書士会連合会があり、全国の行政書士や行政書士法人の 登録事務を一元的に管理しております。

行政書士会に登録しない・入会しないということはできるのか?

よくある質問として、入会金や登録費用が高額なことから、「行政書士会に入らないまま行政書士として開業することはできないのか?」という質問がありますが、基本的に行政書士として開業する、業務を行うのであれば行政書士会に入会・登録する必要があります。

また、試験に合格して行政書士の資格は取得したが、開業はまだ先である場合などは、登録をしないでおく、ということも可能です。あくまで行政書士として開業する際に行政書士会への登録が必要である、と覚えておきましょう。

 

行政書士会からの退会・休会について

病気や長期休業などで退会せざるを得ない場合は、行政書士会から退会することも可能です。退会を希望する場合は、所属している行政書士会に退会届や登録抹消届を提出します。行政書士会によって書式は異なります。この場合、退会したからといって行政書士の資格自体は失うわけではありません。

ただし、一度退会をしてしまうと、再び行政書士として登録する際に再度入会金が必要になります。

またそれとは別に長期間にわたって会費を滞納するなど問題を起こすと、行政書士会によっては除名処分を受けることもありその場合は強制退会となることもあります。

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